社会福祉協議会の役割

社会福祉協議会の目的と役割

社会福祉協議会は、社会福祉法(第109条)の中で「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定され、全国、都道府県・市区町村単位に設置される団体です。

社会福祉法≪抜粋≫
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)

第百九条  市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

  1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  3. 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
  4. 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

社会福祉協議会の活動原則

社会福祉協議会は、地域に存在する福祉課題や法の制度では補うことのできない多様な福祉ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、その改善を図る為の活動をしています。

市内各世帯が会員となり会費を納めていただき、地域の民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の福祉関係者をはじめ、福祉団体・ボランティア・NPO・行政等の連携、協力を得ながら「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉のまちづくりを進める」ために活動しています。

社会福祉協議会の活動原則

  1. 住民ニーズ基本の原則
  2. 住民活動基盤の原則
  3. 個別支援と地域づくりの一体的展開の原則
  4. 民間性の原則
  5. 連携・協働の原則
  6. 専門性の原則

地域福祉の推進

社会福祉協議会は、”地域福祉の推進”により「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉のまちづくりを進める」ために活動しています。

福祉って?地域福祉って?地域福祉活動計画って?

地域福祉活動計画についてはこちらをご覧ください。